会社法上の損害賠償

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役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。


役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条)。


この責任は、一般の不法行為責任ではなく、消滅時効は167条により10年と考えられている。

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このページは、sv300_007が2010年4月14日 00:14に書いたブログ記事です。

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