賠償責任保険

損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴がある。


この保険で対象となる法律上の賠償責任の主なものは、民法上の不法行為責任、債務不履行責任(特に、不完全履行における積極的損害)であり、生産物賠償責任保険においては製造物責任法の製造物責任が追加される。また、この保険では、被保険者の故意は普通保険約款で免責とされていることから、被保険者の過失責任を対象としているということができる。なお、被保険者の犯罪に関しては、犯罪を構成する要件が様々であることから、普通保険約款では免責としていない。




自動車保険や、傷害保険の特約などで、対人事故や対物事故での賠償責任をカバーしているものがあるが、今日一般に賠償責任保険という場合には、自動車保険のように独立した保険商品や他の保険商品に付帯する特約は除かれる(自動車保険等を賠償責任保険の一種とする場合は、「広義の賠償責任保険」という)。

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このページは、sv300_007が2009年12月28日 18:17に書いたブログ記事です。

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