自動車にも損害賠償がある

自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、

自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する

制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に

資することを目的として制定された法律である。

賠償責任保険

損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴がある。


この保険で対象となる法律上の賠償責任の主なものは、民法上の不法行為責任、債務不履行責任(特に、不完全履行における積極的損害)であり、生産物賠償責任保険においては製造物責任法の製造物責任が追加される。また、この保険では、被保険者の故意は普通保険約款で免責とされていることから、被保険者の過失責任を対象としているということができる。なお、被保険者の犯罪に関しては、犯罪を構成する要件が様々であることから、普通保険約款では免責としていない。




自動車保険や、傷害保険の特約などで、対人事故や対物事故での賠償責任をカバーしているものがあるが、今日一般に賠償責任保険という場合には、自動車保険のように独立した保険商品や他の保険商品に付帯する特約は除かれる(自動車保険等を賠償責任保険の一種とする場合は、「広義の賠償責任保険」という)。

民事紛争

主に民法や民事紛争における法律用語である。
違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。

適法な行為により損害を埋め合わせをする損失補償と区別される。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。

近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。

損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。